2021年6月18日
昨日(6月17日)の津田先生の講演とその後の質疑応答で、
原因確率はもともと曝露され、発病した個人に適用する確率であるということ、この点についての裁判所も誤解しているとの指摘を受けました。
当方も,疫学手法の個人的因果関係への適用の可否というとらえ方をしていました。
この点は誤解している人がほとんどでは?
2021年6月18日
昨日(6月17日)の津田先生の講演とその後の質疑応答で、
原因確率はもともと曝露され、発病した個人に適用する確率であるということ、この点についての裁判所も誤解しているとの指摘を受けました。
当方も,疫学手法の個人的因果関係への適用の可否というとらえ方をしていました。
この点は誤解している人がほとんどでは?
2021年6月17日午後6時~
津田先生の「水俣病の診断方法は誤っていた」というテーマで、ズーム講座が行われます。
疫学的手法について、貴重な話が聴けると思いますので、是非参加しましょう。
ズームでの参加が可能です。
2021年6月14日(月)
午後2時~
憲法違反の優生保護法により、人権を侵害されたとして国を被告とする国家賠償請求訴訟の
口頭弁論が行われた。
国は、憲法違反の優生保護法あるいは憲法違反の優生政策という先行行為に基づく
作為義務違反により人権が侵害されたという原告の主張に対して、国賠法の条項を形式的に当
てはめて、本件での国賠法の適用を否定すべきであるという形式論理のみの主張を展開した。
違法・違憲な優生政策の実態をまったみようとしない国の姿勢が端的に現れた書面であると
して、裁判後の報告集会では傍聴者からも非難が殺到した
次回は、9月13日午後2時~
我々の方では9月1日までに反論書提出予定である。
2021年6月11日
6月26日に言い渡しの予定だった布川事件東京高裁判決が延期となりました。
追って言い渡し日を指定するとのことです。
良いように解釈することにしましょう。
2021年6月4日
松橋国賠
第3回弁論準備
今回も主張整理及びコロナ感染防止のために公開法廷による口頭弁論ではなく、ウエブ会議
で行われた。
事実経過論についての主張整理に国がすんなり乗ってこないのは、訴訟促進の見地からすれば
はなはだ問題ではないか?
ただし、次回までには国、県の責任に関する法的主張が出る予定であり、ようやく、責任論に
入ることが出来た。
次回期日は8月20日午前11時~
同じくウエブ会議である