2021年8月20日
熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。
国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても
検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。
しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出
しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは
明らかではないか?
2021年8月20日
熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。
国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても
検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。
しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出
しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは
明らかではないか?
2021年8月3日
旧優生保護法について、違憲判決を出すも、またしても除斥期間20年を経過
しているとして損害賠償請求を棄却した。
今回の判決で目新しいのは、差別偏見除去義務等に関して、立法の裁量として、
不作為義務を認めなかったことである。
しかし、優生条項の廃止に関して、国会議員の違法を肯定しながら、差別偏見
義務に関して、立法の裁量論を持ち出すのは、矛盾ではないか?
また、判決では、付言の中で、今後差別偏見を解消するための積極的な施策が
講じられることを期待したいと述べるが、そこまで言うのであれば、どうして
国会議員の違法や厚生労働大臣の不作為の違法まで言いきれないのか?゛
不作為の違法が言えれば、除斥期間の余地はないことは明らかであり、損害賠償
請求が棄却されることもなかったはずである。
いかにも中途半端の判決である。
2021年7月20日
本件での有罪認定の理由は、いかにも理由が薄く、これで有罪判決を出して良い
のだろうか?
私的な埋葬行為などと言えるのか?
また遺棄の故意はなかったのでは?といくつもの疑問がある。
最初から有罪ありきの判決のようにも思える。
そもそも本件は起訴すべきではなかったのでは?
2021年6月18日
昨日(6月17日)の津田先生の講演とその後の質疑応答で、
原因確率はもともと曝露され、発病した個人に適用する確率であるということ、この点についての裁判所も誤解しているとの指摘を受けました。
当方も,疫学手法の個人的因果関係への適用の可否というとらえ方をしていました。
この点は誤解している人がほとんどでは?
2021年6月17日午後6時~
津田先生の「水俣病の診断方法は誤っていた」というテーマで、ズーム講座が行われます。
疫学的手法について、貴重な話が聴けると思いますので、是非参加しましょう。
ズームでの参加が可能です。