2022年6月13日(月)午後1時30分~
原告2人の本人尋問が実施された。
大阪高裁判決、東京高裁判決による勝訴判決後の本人尋問であり、運気は我々にある。
原告らが語る被害は壮絶であり、裁判官の心の琴線に触れたのでは?
次回は
2022年6月13日(月)午後1時30分~
原告2人の本人尋問が実施された。
大阪高裁判決、東京高裁判決による勝訴判決後の本人尋問であり、運気は我々にある。
原告らが語る被害は壮絶であり、裁判官の心の琴線に触れたのでは?
次回は
2022年6月8日(水) 午前11時~
1 新裁判長のもとで、松橋国賠の弁論準備(ウエブ会議)が行われた。
国、熊本県の本件の布に関する送致の時期についての回答は、はなはだ不十分であり、
改めて、その時期を答えるように原告側から求めた。布の送致の時期と検察官の証拠隠しの事実の有無
との関連性について、さらに究明する必要がある。
2 当時の警察官、検察官の証人尋問についても、裁判所は積極的か?
2022年2月18日(金) 熊本地裁で、優生保護法の進行協議が行われた。
次回3月14日(月)、午後1時30分~
当日は、藤原証人の尋問を行うことで採用決定。
藤原証人の証言により、優生条項撤廃後も、なお優生政策が継続しており、被害が現存している旨の
生々しい証言がなされるものと思われる。
2021年12月13日(月)(午後2時~)
優生保護法についての口頭弁論が行われた。
当方の主張に対する被告国の無理解な主張が散見される。
次回期日までに、国の主張に対する反論予定。
また、いよいよ尋問準備に入った。
次回期日は、2月18日(金)1時30分~進行協議予定。
2021年12月10日(金)
松橋国賠口頭弁論が行われた。
被告国及び被告熊本県に対して、責任論に関する詳細な反論の準備書面を提出した。
事実経過に関しては、次回期日までに原告が経過を補充予定。
いよいよ、大詰めになってきた。
次回期日は、3月18日(金曜)午後4時30分~5時30分(弁論準備)の予定。