2023年12月23日
日弁連は、水俣病認定に関する環境省の新通知を撤回するよう求める意見書を公表した。
最高裁判決の趣旨に沿い、曝露と症候との因果関係の判断については、疫学的知見や調査の結果を重視して、総合的に判断すべきであるというものであり、原告128名の全員を水俣病と認めた大阪地裁判決と同一の見地に立つものである。
来春3月の熊本地裁判決が大いに期待されるところである。
2023年12月23日
日弁連は、水俣病認定に関する環境省の新通知を撤回するよう求める意見書を公表した。
最高裁判決の趣旨に沿い、曝露と症候との因果関係の判断については、疫学的知見や調査の結果を重視して、総合的に判断すべきであるというものであり、原告128名の全員を水俣病と認めた大阪地裁判決と同一の見地に立つものである。
来春3月の熊本地裁判決が大いに期待されるところである。
2023年1月23日 原告勝訴判決
熊本地裁は、優生保護法が憲法13条、14条に違反することを認めた上で、20年の除斥期間による損害賠償請求権の消滅を否定した。
除斥期間による適用を認めることにより原告らの権利行使を否定することは正義・公平に反するとして原告らに対する損害賠償を認めた。地裁では初めての勝訴判決である。
この判決の最大の意義は、除斥が制限される場合について期間の限定を認めなかったことであると思われる。その意味では、大阪高裁、東京高裁判決から、さらに一歩前進と言えるのではないか?
今後の新たな新規提訴者に対しても広く救済の途を広げるものであると思う。
2023年1月23日(月)午後2時~ 判決言い渡し
いよいよ熊本地裁優生保護法違憲国賠訴訟の判決が1月23日午後2時に言い渡される。
憲法違反を認めつつも、除斥期間で、ことごとく各地の地裁判決が棄却されてきたが、一方では大阪高裁、東京高裁が逆転勝訴。今回の熊本地裁判決は、大阪高裁、東京高裁後の判決であり、これで流れが原告勝訴で確定的になるのかどうか、全国的にも、注目されている。
除斥の壁を乗り越える地裁初めての判決になることを大いに期待している。
2023年1月11日(水)熊本地裁で、弁論準備
責任論に関する国及び熊本県の主張があった。
裁判所からも、任意捜査についての弁護人の面会時のやりとりに関する証拠や巻き付け布の重要性について捜査側はどの程度の認識を有していたのか?についての原告側の主張を次回までに提出するように求められた。
次回は4月28日午後1時30分~
公開法廷による口頭弁論で行われる。ほぼ責任論に関する双方の主張がでそろうのでは?と思われる。
2023年 1月7日(土曜)午前10時30分~午後5時 エコネット水俣
水俣病研究会交流集会が行われた。
当方も、現在の水俣病認定業務及び各地の裁判所の判決に、平成25年最高裁判決の環境省の新通知が及ぼした影響について、報告した。
公健法の解釈について、50%の蓋然性があれば水俣病と認定すべきであるというもともとの趣旨がおざなりになっていること、環境省も本来50%の蓋然性で足りるということを述べていたのに、新通知ではあらたな要件を付け加えることで、判断を厳しくして切りすての手段と使っていること、認定や損害賠償の前提として、疫学条件を考量してばくろ露と症候との因果関係を判断すべきであること、個別の原因結果という因果関係に於ける立証の程度とを混同しているのではないか?という指摘を行った。
医学論争だけでなく、疫学の視点をもっと強調すべきではないか?