2022年2月18日(金) 熊本地裁で、優生保護法の進行協議が行われた。
次回3月14日(月)、午後1時30分~
当日は、藤原証人の尋問を行うことで採用決定。
藤原証人の証言により、優生条項撤廃後も、なお優生政策が継続しており、被害が現存している旨の
生々しい証言がなされるものと思われる。
2022年2月18日(金) 熊本地裁で、優生保護法の進行協議が行われた。
次回3月14日(月)、午後1時30分~
当日は、藤原証人の尋問を行うことで採用決定。
藤原証人の証言により、優生条項撤廃後も、なお優生政策が継続しており、被害が現存している旨の
生々しい証言がなされるものと思われる。
2021年12月13日(月)(午後2時~)
優生保護法についての口頭弁論が行われた。
当方の主張に対する被告国の無理解な主張が散見される。
次回期日までに、国の主張に対する反論予定。
また、いよいよ尋問準備に入った。
次回期日は、2月18日(金)1時30分~進行協議予定。
2021年12月10日(金)
松橋国賠口頭弁論が行われた。
被告国及び被告熊本県に対して、責任論に関する詳細な反論の準備書面を提出した。
事実経過に関しては、次回期日までに原告が経過を補充予定。
いよいよ、大詰めになってきた。
次回期日は、3月18日(金曜)午後4時30分~5時30分(弁論準備)の予定。
2021年8月27日(金)
東京高裁は、一審に続いて、国、県の国賠法上の損害賠償責任を認めた。
もっとも特徴的なのは、警察だけでなく、一審で否定していた検察官の取調べの違法を認めた点である。
違法な取調べにより、本人の虚偽自白がなければ起訴もなければ有罪判決もなく、冤罪により長期間服役
することもなかったとした点はクリアーでわかりやすく、説得的である。違法な取調べの実態を直視し、
捜査段階の警察及び検察の取調べの違法に正面から光りを当て、冤罪の構図を明らかにした判決であり、
理論的な正しさというよりも、違法な捜査により虚偽自白に追い込まれていった事実の重みを感じさせる。
松橋国賠の今後の我々の活動にもに大きな力と勇気を与えてくれた判決だと思う。
2021年8月20日
熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。
国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても
検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。
しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出
しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは
明らかではないか?