
離婚、親権、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割、夫のDV等
①夫が離婚に応じないときの対応。
②養育費や慰謝料を離婚と一緒に解決したい。
③調停に一人で行くのは不安である。
④夫の暴力が恐い。子供にも暴力を振るう。
⑤調停で相手と顔を会わせたくない。
⑥離婚による慰謝料を確実に確保したい。
⑦養育費の支払いを確実にしたい。
⑧年金分割を主張したい。
⑨離婚協議中に夫が子どもを無理やり連れ去られた。子どもを取り戻す方法は?
②養育費や慰謝料を離婚と一緒に解決したい。
③調停に一人で行くのは不安である。
④夫の暴力が恐い。子供にも暴力を振るう。
⑤調停で相手と顔を会わせたくない。
⑥離婚による慰謝料を確実に確保したい。
⑦養育費の支払いを確実にしたい。
⑧年金分割を主張したい。
⑨離婚協議中に夫が子どもを無理やり連れ去られた。子どもを取り戻す方法は?
- ① 弁護士として仲に入り、離婚問題に冷静に対応します。調停では弁護士が同席します。
- ② 離婚のみでなく、金銭問題の解決(借金問題、生活費の確保、子供の養育費の確保、慰謝料請求、養育費の確保等)を行います。
- ③ 不貞の相手に対しても慰謝料請求を行います。
- ④養育費の不払いについては給与の2分の1まで差押が可能です。
1離婚裁判を起こすことの可否
- ①借金問題、②性格の不一致、③夫の暴力、④別居 ⑤夫婦関係の拒否⑥不倫をした夫から離婚の裁判を起こすことが出来ますか?
- A.離婚理由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば可能
-
- ①借金問題については金額と目的たとえば遊興費に使ったなどでは離婚が認められやすい。借金により家計にお金が入れなられないなども離婚理由になり得ます。
- ②の性格の不一致については修復が可能か否かが離婚が認められるか否か、夫婦関係が破綻しているといえるかが影響します。
- ③夫の暴力は離婚の大きな理由になります。DVのときには保護命令の申立も可能。
- ④別居については別居の期間が影響します。
- ⑤夫婦関係の拒否についても事情によります。夫の不倫や風俗等の場合には一概には言えません。
- ⑥原則は有責配偶者の離婚請求として不可。但し長期間別居あるいは夫婦関係が形骸化している場合には例外があります。
2財産分与について
- ①夫名義の預貯金や不動産について財産分与を主張。
②住宅ローンがついている場合の財産分与を主張。
③財産分与のときの妻の割合は?
- A.①夫名義でも夫婦共有財産なので財産分与の対象
②住宅ローンがついても財産分与の対象。但しローン額は財産から控除
③妻は原則2分の1
