2021年12月10日(金)
松橋国賠口頭弁論が行われた。
被告国及び被告熊本県に対して、責任論に関する詳細な反論の準備書面を提出した。
事実経過に関しては、次回期日までに原告が経過を補充予定。
いよいよ、大詰めになってきた。
次回期日は、3月18日(金曜)午後4時30分~5時30分(弁論準備)の予定。
2021年12月10日(金)
松橋国賠口頭弁論が行われた。
被告国及び被告熊本県に対して、責任論に関する詳細な反論の準備書面を提出した。
事実経過に関しては、次回期日までに原告が経過を補充予定。
いよいよ、大詰めになってきた。
次回期日は、3月18日(金曜)午後4時30分~5時30分(弁論準備)の予定。
2021年8月27日(金)
東京高裁は、一審に続いて、国、県の国賠法上の損害賠償責任を認めた。
もっとも特徴的なのは、警察だけでなく、一審で否定していた検察官の取調べの違法を認めた点である。
違法な取調べにより、本人の虚偽自白がなければ起訴もなければ有罪判決もなく、冤罪により長期間服役
することもなかったとした点はクリアーでわかりやすく、説得的である。違法な取調べの実態を直視し、
捜査段階の警察及び検察の取調べの違法に正面から光りを当て、冤罪の構図を明らかにした判決であり、
理論的な正しさというよりも、違法な捜査により虚偽自白に追い込まれていった事実の重みを感じさせる。
松橋国賠の今後の我々の活動にもに大きな力と勇気を与えてくれた判決だと思う。
2021年8月20日
熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。
国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても
検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。
しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出
しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは
明らかではないか?
2021年8月3日
旧優生保護法について、違憲判決を出すも、またしても除斥期間20年を経過
しているとして損害賠償請求を棄却した。
今回の判決で目新しいのは、差別偏見除去義務等に関して、立法の裁量として、
不作為義務を認めなかったことである。
しかし、優生条項の廃止に関して、国会議員の違法を肯定しながら、差別偏見
義務に関して、立法の裁量論を持ち出すのは、矛盾ではないか?
また、判決では、付言の中で、今後差別偏見を解消するための積極的な施策が
講じられることを期待したいと述べるが、そこまで言うのであれば、どうして
国会議員の違法や厚生労働大臣の不作為の違法まで言いきれないのか?゛
不作為の違法が言えれば、除斥期間の余地はないことは明らかであり、損害賠償
請求が棄却されることもなかったはずである。
いかにも中途半端の判決である。
2021年7月20日
本件での有罪認定の理由は、いかにも理由が薄く、これで有罪判決を出して良い
のだろうか?
私的な埋葬行為などと言えるのか?
また遺棄の故意はなかったのでは?といくつもの疑問がある。
最初から有罪ありきの判決のようにも思える。
そもそも本件は起訴すべきではなかったのでは?