松橋国家賠償請求(第4回、弁論準備)

2021年8月20日

熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。

国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても

検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。

しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出

しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは

明らかではないか?