2022年10月31日 2時~
当日は3人の弁護士から意見陳述を行った。当方は、平成10年及び平成21年最高裁判決を引用して大阪高裁、東京高裁での原告勝訴を批判する国の最終準備書面の主張について、引用の誤りを指摘した。
憲法違反の優生保護法による人権侵害に対して、除斥期間の適用を認めて良いのか?というのが最大の争点。゛
判決は、2023年1月23日(月)午後2時から。
2022年10月31日 2時~
当日は3人の弁護士から意見陳述を行った。当方は、平成10年及び平成21年最高裁判決を引用して大阪高裁、東京高裁での原告勝訴を批判する国の最終準備書面の主張について、引用の誤りを指摘した。
憲法違反の優生保護法による人権侵害に対して、除斥期間の適用を認めて良いのか?というのが最大の争点。゛
判決は、2023年1月23日(月)午後2時から。
2022年6月13日(月)午後1時30分~
原告2人の本人尋問が実施された。
大阪高裁判決、東京高裁判決による勝訴判決後の本人尋問であり、運気は我々にある。
原告らが語る被害は壮絶であり、裁判官の心の琴線に触れたのでは?
次回は
2022年6月8日(水) 午前11時~
1 新裁判長のもとで、松橋国賠の弁論準備(ウエブ会議)が行われた。
国、熊本県の本件の布に関する送致の時期についての回答は、はなはだ不十分であり、
改めて、その時期を答えるように原告側から求めた。布の送致の時期と検察官の証拠隠しの事実の有無
との関連性について、さらに究明する必要がある。
2 当時の警察官、検察官の証人尋問についても、裁判所は積極的か?
2022年2月18日(金) 熊本地裁で、優生保護法の進行協議が行われた。
次回3月14日(月)、午後1時30分~
当日は、藤原証人の尋問を行うことで採用決定。
藤原証人の証言により、優生条項撤廃後も、なお優生政策が継続しており、被害が現存している旨の
生々しい証言がなされるものと思われる。
2021年12月13日(月)(午後2時~)
優生保護法についての口頭弁論が行われた。
当方の主張に対する被告国の無理解な主張が散見される。
次回期日までに、国の主張に対する反論予定。
また、いよいよ尋問準備に入った。
次回期日は、2月18日(金)1時30分~進行協議予定。