水俣病研究交流集会2023年

2023年 1月7日(土曜)午前10時30分~午後5時   エコネット水俣

水俣病研究会交流集会が行われた。

当方も、現在の水俣病認定業務及び各地の裁判所の判決に、平成25年最高裁判決の環境省の新通知が及ぼした影響について、報告した。

公健法の解釈について、50%の蓋然性があれば水俣病と認定すべきであるというもともとの趣旨がおざなりになっていること、環境省も本来50%の蓋然性で足りるということを述べていたのに、新通知ではあらたな要件を付け加えることで、判断を厳しくして切りすての手段と使っていること、認定や損害賠償の前提として、疫学条件を考量してばくろ露と症候との因果関係を判断すべきであること、個別の原因結果という因果関係に於ける立証の程度とを混同しているのではないか?という指摘を行った。

医学論争だけでなく、疫学の視点をもっと強調すべきではないか?

 

優生保護法裁判 結審

2022年10月31日 2時~

当日は3人の弁護士から意見陳述を行った。当方は、平成10年及び平成21年最高裁判決を引用して大阪高裁、東京高裁での原告勝訴を批判する国の最終準備書面の主張について、引用の誤りを指摘した。

憲法違反の優生保護法による人権侵害に対して、除斥期間の適用を認めて良いのか?というのが最大の争点。゛

判決は、2023年1月23日(月)午後2時から。

優生保護法原告本人尋問

2022年6月13日(月)午後1時30分~

原告2人の本人尋問が実施された。

大阪高裁判決、東京高裁判決による勝訴判決後の本人尋問であり、運気は我々にある。

原告らが語る被害は壮絶であり、裁判官の心の琴線に触れたのでは?

 

次回は

松橋国賠 熊本地裁裁判(弁論準備)

2022年6月8日(水) 午前11時~  

1 新裁判長のもとで、松橋国賠の弁論準備(ウエブ会議)が行われた。

国、熊本県の本件の布に関する送致の時期についての回答は、はなはだ不十分であり、

改めて、その時期を答えるように原告側から求めた。布の送致の時期と検察官の証拠隠しの事実の有無

との関連性について、さらに究明する必要がある。

2 当時の警察官、検察官の証人尋問についても、裁判所は積極的か?

優生保護法進行協議 熊本地裁

2022年2月18日(金) 熊本地裁で、優生保護法の進行協議が行われた。

次回3月14日(月)、午後1時30分~

当日は、藤原証人の尋問を行うことで採用決定。

藤原証人の証言により、優生条項撤廃後も、なお優生政策が継続しており、被害が現存している旨の

生々しい証言がなされるものと思われる。