2026年8月18日(火)
今回の福岡高裁判決に対して、国は上告したが、熊本県は上告せず。当時の警察の任意捜査における違法性が確定した。客観的証拠がない状況で執拗に自白を強いた警察の捜査手法の誤りを断罪したという意味で、今回の福岡高裁判決及びその確定の意義は極めて大きい。他の冤罪事件に対する影響力も相当あるのではないか?
2026年8月18日(火)
今回の福岡高裁判決に対して、国は上告したが、熊本県は上告せず。当時の警察の任意捜査における違法性が確定した。客観的証拠がない状況で執拗に自白を強いた警察の捜査手法の誤りを断罪したという意味で、今回の福岡高裁判決及びその確定の意義は極めて大きい。他の冤罪事件に対する影響力も相当あるのではないか?
2026年7月27日
福岡高裁判決
再審無罪後の国、熊本県を相手とする国家賠償請求事件で、国のみならず熊本県に対しても、任意捜査の限界を逸脱するとして損害賠償を認めた。
原告側の完全勝訴判決である。
2025年3月14日
熊本地裁判決 国に対して勝訴。熊本県に対して敗訴。
国の責任を認めた根拠は、検察官の公訴追行の違法を理由とするもの。検察官の取り調べの違法、公訴提起の違法、証拠顕出義務違反による違法は認めなかった。他方熊本県に対する任意捜査の違法、取り調べの違法は認めなかった。虚偽自白が冤罪の重要な要因であり、これを認めなかった判決に対しては、控訴することになった。
2023年12月23日
日弁連は、水俣病認定に関する環境省の新通知を撤回するよう求める意見書を公表した。
最高裁判決の趣旨に沿い、曝露と症候との因果関係の判断については、疫学的知見や調査の結果を重視して、総合的に判断すべきであるというものであり、原告128名の全員を水俣病と認めた大阪地裁判決と同一の見地に立つものである。
来春3月の熊本地裁判決が大いに期待されるところである。
2023年1月23日 原告勝訴判決
熊本地裁は、優生保護法が憲法13条、14条に違反することを認めた上で、20年の除斥期間による損害賠償請求権の消滅を否定した。
除斥期間による適用を認めることにより原告らの権利行使を否定することは正義・公平に反するとして原告らに対する損害賠償を認めた。地裁では初めての勝訴判決である。
この判決の最大の意義は、除斥が制限される場合について期間の限定を認めなかったことであると思われる。その意味では、大阪高裁、東京高裁判決から、さらに一歩前進と言えるのではないか?
今後の新たな新規提訴者に対しても広く救済の途を広げるものであると思う。