2026年10月8日(木) 日弁連人権大会シンポジウム
日弁連 人権大会(仙台) シンポジウム 「旧優生保護法は何を残したか」に参加しました。
最高裁判決の経過だけでなく、差別や偏見の意味を根本から問う、すばらしいシンポジウムでした。
宇賀克也元最高裁判事の講演も興味深かった。
2026年10月8日(木) 日弁連人権大会シンポジウム
日弁連 人権大会(仙台) シンポジウム 「旧優生保護法は何を残したか」に参加しました。
最高裁判決の経過だけでなく、差別や偏見の意味を根本から問う、すばらしいシンポジウムでした。
宇賀克也元最高裁判事の講演も興味深かった。
2026年11月21日(土)12時30分~
日弁連で水俣病問題についてのシンポジウムを開催予定。
公式確認後70年を経過しても、いまなお水俣病が解決しないことの原因究明および解決の糸口を探る。
2026年8月18日(火)
今回の福岡高裁判決に対して、国は上告したが、熊本県は上告せず。当時の警察の任意捜査における違法性が確定した。客観的証拠がない状況で執拗に自白を強いた警察の捜査手法の誤りを断罪したという意味で、今回の福岡高裁判決及びその確定の意義は極めて大きい。他の冤罪事件に対する影響力も相当あるのではないか?
2026年7月27日
福岡高裁判決
再審無罪後の国、熊本県を相手とする国家賠償請求事件で、国のみならず熊本県に対しても、任意捜査の限界を逸脱するとして損害賠償を認めた。
原告側の完全勝訴判決である。
2025年3月14日
熊本地裁判決 国に対して勝訴。熊本県に対して敗訴。
国の責任を認めた根拠は、検察官の公訴追行の違法を理由とするもの。検察官の取り調べの違法、公訴提起の違法、証拠顕出義務違反による違法は認めなかった。他方熊本県に対する任意捜査の違法、取り調べの違法は認めなかった。虚偽自白が冤罪の重要な要因であり、これを認めなかった判決に対しては、控訴することになった。