松橋事件国賠訴訟福岡高裁判決

2026年8月18日(火)

 今回の福岡高裁判決に対して、国は上告したが、熊本県は上告せず。当時の警察の任意捜査における違法性が確定した。客観的証拠がない状況で執拗に自白を強いた警察の捜査手法の誤りを断罪したという意味で、今回の福岡高裁判決及びその確定の意義は極めて大きい。他の冤罪事件に対する影響力も相当あるのではないか?