2021年8月20日
熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。
国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても
検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。
しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出
しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは
明らかではないか?
2021年8月20日
熊本地裁で、松橋国賠の弁論準備手続きがあった。
国は、今回の準備書面で、無罪を裏付ける証拠(本件では巻き付け布)が出て来ても
検察官の方で法廷に顕出すべき義務はないと述べている。
しかし、検察官は、法廷で真実を明らかにすべき義務があるのであり、無罪証拠を提出
しないで、被告人を冤罪に陥れることが、検察官の職責に反する人権蹂躙であることは
明らかではないか?