技能実習生の遺棄行為に対する有罪判決(熊本地裁)

2021年7月20日

本件での有罪認定の理由は、いかにも理由が薄く、これで有罪判決を出して良い

のだろうか?

私的な埋葬行為などと言えるのか?

また遺棄の故意はなかったのでは?といくつもの疑問がある。

最初から有罪ありきの判決のようにも思える。

そもそも本件は起訴すべきではなかったのでは?