2021年8月27日(金)
東京高裁は、一審に続いて、国、県の国賠法上の損害賠償責任を認めた。
もっとも特徴的なのは、警察だけでなく、一審で否定していた検察官の取調べの違法を認めた点である。
違法な取調べにより、本人の虚偽自白がなければ起訴もなければ有罪判決もなく、冤罪により長期間服役
することもなかったとした点はクリアーでわかりやすく、説得的である。違法な取調べの実態を直視し、
捜査段階の警察及び検察の取調べの違法に正面から光りを当て、冤罪の構図を明らかにした判決であり、
理論的な正しさというよりも、違法な捜査により虚偽自白に追い込まれていった事実の重みを感じさせる。
松橋国賠の今後の我々の活動にもに大きな力と勇気を与えてくれた判決だと思う。