2023年1月23日 原告勝訴判決
熊本地裁は、優生保護法が憲法13条、14条に違反することを認めた上で、20年の除斥期間による損害賠償請求権の消滅を否定した。
除斥期間による適用を認めることにより原告らの権利行使を否定することは正義・公平に反するとして原告らに対する損害賠償を認めた。地裁では初めての勝訴判決である。
この判決の最大の意義は、除斥が制限される場合について期間の限定を認めなかったことであると思われる。その意味では、大阪高裁、東京高裁判決から、さらに一歩前進と言えるのではないか?
今後の新たな新規提訴者に対しても広く救済の途を広げるものであると思う。