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企業法務
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■企業法務

[企業法務についての相談]

 たとえば次のような相談があります。
・臨時株主総会である取締役を解任したいのですが、後から解任した取締役からクレームがつかないようにするにはどのような点に注意したら良いですか?
・株主総会の決議の方法に瑕疵があるとして後から取り消されたりしないようにするにはどのようにしたら良いのですか?
・代表者取締役として取引を行いましたが、仕事がうまくいかず、取引先に迷惑をかけてしまいました。代表取締役個人として取引先に責任を負わなければなりませんか?
・息子に事業を引き継がせる方法はどうするのですか?
・商取引について契約書を作成したいのですが、不備がないかチェック出来ませんか?
・顧問契約を締結することの意味はどこにありますか?


[企業法務における弁護士の役割]
法律相談の必要性

 企業法務についての相談は、企業活動を行う中で出てきた問題について、どんな些細なことであっても弁護士に行うことが出来ます。企業の取引は些細なミスでも大きな損失を発生させることがあります。顧問契約まで結ばなくても、一回限りの相談であっても弁護士の意見を聞くことは必要です。特に中小企業の方の場合には身近に相談される方がいないことも多く、法律の専門家の助言が企業活動を行ううえで思わぬ損害を生じさせることを防止することが出来ます。gi

株主総会決議についてのチェック

 株主総会で会社の重要事項を決定する際、招集から株主総会の決議に至るまで細かい規定が置かれていますが、これらの規定は基本的には遵守しないと株主総会の決議の効力に影響を与えます。ときには株主総会決議が無効になったり、決議の取消の裁判を起こされるということもあります。後で問題にならないように、総会決議についての対策をきちんととっておくことが必要です。

代表者の責任に関するチェック

 また企業間の取引を行う際には代表者としての経営判断が求められますが、ちょっとした判断ミスで大きな損失を取引先や会社に与えるという事態も考えられます。そのような事態にならないように、代表取締役の責任に関する法的規制については事前にその内容を会社の経営者の方でも十分に把握しておくことが必要です。

企業間の取引契約書のチェック

 企業間の取引における契約書についても不備がないように事前十分にチェックしておく必要があります。契約書の条項の漏れや不備によって、責任が発生したり、損失が生じたりすることがあります。

弁護士の助言

 このように、企業法務においては株主総会の指導や取引における代表者の行為についての法的規制の把握、企業間の取引契約書のチエックなど弁護士の助言を受けることが必要な場面は多数存在します。


[具体例①-株主総会の指導]
株主総会の決議の要件

 株主総会の決議をするにあたって、①必要な定足数はどれだけか、②それは人数で決めるのかそれとも株式数で決めるのか、③決議を行うにあたって特別の利害関係がある人が決議を行うことが出来るのか、仮に行ってしまった場合の株主総会の効力はどうなるのか、という問題があります。
 後日、株主総会決議取消の訴訟や株主総会無効の訴訟を起こされたりすることのないように、株主総会決議の会社法上の要件をきちんと満たしておく必要があります。

株主主総会の決議の適法性と株主総会の決議取消、決議無効

 たとえば①株主総会招集通知の期間を満たしておく、②招集権者や召集方法についての要件を満たしておく、③議案の内容が適法なものである、④取締役の選任決議の要件や解任決議の要件を満たしておくことなどが必要です。
株主総会を開催するにあたっては会社法上のいくつもの要件を満たしていなければなりません。たとえば取締役の解任決議を行おうとするときには、株主総会の召集手続きから株主総会の解任決議に至るまで、会社法上の要件を満たしているかについて、厳密に吟味することになります。そして、その中の1つでも瑕疵があれば、株主総会の決議取消しや株主総会無効の裁判の対象になったりしますので、注意が必要です。
 また解任決議はどのような場合に出来るのか、理由なく解任決議を行ったときに、後日損害賠償の対象にならないのかというような問題も事前に検討する必要があります。


[具体例➁-代表取解役、取締役の責任(任務懈怠、損害賠償)に関する指導・助言]

 代表取締役や取締役はその権限が大きいことに対応して責任も重く、ときには莫大な金額の賠償責任を負担しなければならないということも考えられます。そのようなリスクを回避するためにも、具体的にどのような場合に代表取締役や取締役の責任が発生するのかについて予め検討しておく必要があります。


[具体例③-事業(営業)譲渡に関する指導・助言]

 事業自体を譲渡したり、譲受したりする場合、その効果は重大です。
 事業譲渡の際の会社法上の要件を十分に吟味する必要があります。事業譲渡によって会社の事業主体が変更になり重大な効果を生じさせるため、事業譲渡の可否や当否について株主総会の特別決議が必要とされています。事業譲渡を行うか否かについては事前の助言が必要です。


[具体例④-有限会社に関する特例]

 有限会社については、特例で株式会社とみなされることにより株式会社に関する法が適用される場合と、従前の有限会社法がそのまま適用される場面があります。その区別は専門家でないと困難です。


[具体例⑤-企業間の契約書の作成]

 企業間において商取引を行うにあたっては、契約書の文言が重要です。企業間での継続的な取引において何かトラブルが発生した場合、契約書の条項がその際の基準になります。いくら口約束で話が出たとしても、契約書の文言として記載がなければ、原則的にはその事項についてはなかったものとして取り扱うしかないというのが一般的です。わずか数文字の記載の有無によって、ときには莫大な損害責任を負担せざるを得ないような事態になることもあります。このように、企業間の規約書のチェックは極めて重要ですので、専門家に相談されることをお勧めします。


[顧問契約]
弁護士との顧問契約を結ぶ意味

 トラブルや事故を起こすことがないように事前に弁護士との顧問契約を結んでおけば、企業の活動を防御して、その経済活動をさらに発展させることが出来ます。また何らかのトラブルが発生したときには、時間をかけずに速やかに対応することが求められます。予め顧問契約を締結しておけば、電話1本あるいはFAX1通で弁護士から専門的な意見を聞くことが出来ます。また顧問弁護士であれば会社の事情がわかっているので、安心して相談が出来ます。

初期段階の速やかな対応によるトラブル回避

 債権譲渡による譲受人からの買掛金の請求がなされたような場合、元の債権者に対して支払うのか、新債権者と主張する債権者に支払うべきかがわからないときがあります。支払いを躊躇しているうちに、支払い期限が来てしまい、遅延損害金を請求されたり、不払いによる契約条項違反で契約解除になるなどの大きな損害が生じます。他方ではよく確認せずに支払ってしまい、本来の債権者からの請求もなされ、二重払いを迫られることもあります。これは早い段階で債権譲渡の法律上の要件を満たしているかの確認が出来ていれば防げたトラブルです。問題の初期段階で相談出来ることは顧問契約のメリットの一つです。

トラブルを起こさないためのアドバイス

労使間の問題などでも就業規則や解雇、残業代金の支払いを巡ってトラブルとなることがあります。訴訟になったり、労働審判を申し立てられたりすると、解決のために多くの時間や労力と費用をかけなければならなくなり、企業経営の観点からもマイナスとなります。顧問弁護士が事前に雇用契約書をチェックしていれば、訴訟問題にまで発展しないで済みます。また会社側の事情に精通していますので、的確に会社側の言い分を代弁することが出来ます。このように臨機応変に対応することで、トラブルを未然に防止することが可能になります。

■売買代金、請負代金に関する問題

[売掛金や工事代金等の滞納についての相談]

次のような相談があります。
・会社間の売掛代金が回収出来ないのですが、回収するにはどうすれば良いですか?
・下請工事をしましたが、元請けが下請けの請負工事代金を払ってくれません。支払ってもらう方法はありますか?
・取引先が不渡手形を出しそうです。早めに債権回収をしたいと思いますが、どのような方法がありますか?
・取引先の会社の社長が行方不明になりました。会社の代表者の妻が連帯保証人となっています。連帯保証人に対する請求は可能ですか?


[貸金、売買代金、請負工事代金についての弁護士の役割]
早期の債権回収のための方法の選択(内容証明での催告、仮差押、支払督促)

 売掛金が滞ったり、工事代金が滞ったりした場合に、その回収をどうするかは頭の痛い問題です。代金の支払いが遅れるのは、通常は相手の会社が資金繰りが良くないとか、経営不振に陥っている場合ですから、早めに回収しないと相手の会社が不渡手形を出したり、破産手続きを取ったり、民事再生手続きを取ったりされるとその回収が難しくなります。債権回収のための手段を早めに取る必要があります。緊急に回収しないと回収が難しいときにはまずは弁護士の名前で内容証明を出すことも考えられます。また仮差押を行うか、簡易な方法で支払いを催促するために支払督促を行うか、民事訴訟を提起するかは事案によって異なります。また連帯保証人がついているような場合には、連帯保証人に対する請求を行います。
 その未回収債権が消滅時効にかかりそうなときには、消滅時効の中断の方法を考えることになります。一日も早く弁護士に相談されることをお勧めします。


[内容証明郵便・示談交渉]

 最初から民事訴訟を提起するのは時間や費用がかかりますので、最初は示談交渉で債権回収を図るということもあります。弁護士の名前で内容証明を出すことで、その後の訴訟による負担等を考えて相手方会社が支払いに応じることもあります。


[仮差押]

 債権回収のために民事訴訟の提起を起こしても、時間がかかり、会社の財産が譲渡されたりすれば、裁判で勝訴しても意味がなかったということもあります。また破産申立てや民事再生申立てをされたりすると回収が難しくなりますので、早めに財産を保全しておく必要があります。そのための手段が仮差押という方法です。仮差押をして権利を保全した上で、その後改めて民事訴訟を提起します。相手方会社所有の不動産や自動車、売掛金や工事代金などの債権を仮差押することも可能です。


[支払督促の申立]

 民事訴訟まで提起しなくても、支払い督促という簡易な方法で申立が出来ます。証拠を出さなくとも申立てをするだけで、裁判所から支払い督促を出してもらえます。ただし相手方が異議を述べると通常の訴訟に移行します。


[民事訴訟]

 訴訟提起した場合には、自らの主張を裏付ける証拠を収集する必要があります。
借用証や領収証、会社の帳簿などは重要な証拠になります。会社内に残していた報告書やメモ類、会社間のメールのやりとりなども証拠になりますので保存しておく必要があります。


[強制執行]

 すでに民事の判決があるときには民事判決をもとに強制執行が出来ます。債権の差押や動産の執行、不動産競売申立を行う事が出来ます。そのためには債務者である相手方会社がどのような財産を有しているのかについて調査をする必要があります。調査の結果、相手方会社に不動産があれば競売申立をすることが出来ます。また預貯金や工事代金債権などの債権についても存在していれば差し押さえが可能です。

■法人(企業)の労務管理

[法人の労務管理に関する相談]

 たとえば次のような相談があります。
・従業員を直ちに解雇したいのですが、解雇出来ますか?
・どのような場合に直ちに解雇出来るのですか?
・退職金の支払いを要求されていますが、支払わなければなりませんか?
・残業代金について割増での請求が来ましたが、支払わなければなりませんか?
・退職届けを受け取りましたが退職前の残業代金の未払いを理由に労働基準監督署が調査に来ることになりました。その場に立ち会ってもらえますか?
・就業規則を改訂したいのですが内容を見てもらえますか?


[法人の労務管理における弁護士の役割]

 従業員を解雇しようとするときには、解雇の要件はきちんと検討する必要があります。要件を満たさずに解雇すると、労働審判になったり、裁判まで起こされたりして、多大な労力や時間を裁判対策のためにとられることになります。裁判費用もかかります。過去の裁判例を見て、解雇の要件を満たしているかを検討していきます。
 また残業代についても計算方法を巡って意見が対立することが多くあります。従業員が労働基準監督署に申し出をすれば、そのための対応も必要になり、会社の負担も大きなものとなります。労働基準法の条項や就業規則、また過去の裁判例の参考にしながらアドバイスをしていきます。


[解雇]

 従業員を解雇する場合にも、会社の一方的な理由で解雇することは出来ません。
法律上の解雇理由がなければ、従業員から不当解雇であるとして裁判をされ、地位確認だけでなく、損害賠償まで請求されることもあります。裁判への対応のために大変な労力と時間とを使うことにもなり、得策ではありません。法律上の規制及び就業規則がどのようになっているのかを十分に吟味して、解雇が無効にならないようにすべきです。


[労働時間(残業代金)]

 時間外労働の場合に、残業代金をめぐってトラブルになることがあります。まず時間外と言えるかどうかということや、割増料金が問題となります。また会社の就業規則で残業代金の支給基準をどのように定めているのかということも問題になりますので、就業規則の文言は重要な意味を有しています。就業規則の文言があいまいな場合には就業規則の改定も考慮する必要があります。   

■法人(企業)の破産、民事再生


[法人(企業)の破産、民事再生についての相談]

 たとえば次のような相談があります。
・経営不振なので、本当は破産したいのですが、取引先に迷惑をかけるので、毎月の支払いの額を減額して会社の取引を継続したいと思っています。どのような方法で行うのですか?
・会社の毎月の売り上げが大幅に減少し、毎月の銀行への返済も困難です。破産手続きを取りたいのですが、どのようにしたら良いですか。代表者の破産も同時にした方が良いのでしょうか?


[法人の破産、民事再生における弁護士の役割]
破産と民事再生のメリット、デメリットを検討

 会社の業績が悪化して、毎月の銀行への返済にも窮するようになったとき、それでも企業としての活動を続けるのか、それとも破産してしまい、企業としての仕事は廃業してしまうのかという難しい判断が要求されることがあります。破産してしまえば、企業としての活動を維持することは不可能になります。破産が出来ないという事情があるときには、民事再生を申し立てて負債額を大幅にカットし、企業としての立ち直りをはかるという方法を取ることも可能です。破産か民事再生か-その選択は、会社の自己資金がどの程度あるのか、今後担保の提供や保証の追加などで銀行等の金融機関や親戚知人からどの程度の借入を受けることが可能か、長期的な返済の可能性や業績の見通しなどを総合的に判断して方針を決めなければなりません。当事務所では、どうするのが会社にとってより良い方法なのかを経営者の方と一緒に考えていきます。また金融機関との対応はもとより取引先からの商品の引き上げや支払い要求など難しい場面にも的確な対応を取り、速やかに破産・民事再生手続きが行われるようにつとめていきます。


[法人(企業)の破産]

 法人(企業)の破産の場合には破産管財人が選任されます。破産管財人が法人(企業)の財産を換価処分して、債権者に平等に配当していきます。
 破産管財費用は債務額に応じて予納する必要があり、50万円以上の費用が法人(企業)申立ての費用とは別個に必要になります。
代表者が保証人になっているときには、代表者の破産申立も同時に行っていきます。


[法人(企業)の民事再生]

 債務超過などによる破産原因があるとまでは言えなくても①破産手続きの原因となるおそれがあるとき②事業の継続に著しい支障を来すことはないが弁済期にある債務を返済出来ないなど、経営悪化により支払いが困難な場合には、民事再生の申立てを行うことが出来ます。民事再生は破産手続きとは異なり会社再建のために、法人(企業)破産を避けて会社の建て直しをするものです。そのため裁判所の監督のもとに債権者の同意を得て、債務の一部免除や債務額を大幅に減額して分割返済をしながら会社として存続し、企業の再建を図っていくことになります。 
 法人破産の場合と同様に、民事再生申立費用とは別個に予納金が必要になります。
予納金の額は負債額によって異なりますが、200万円以上は必要になります。